知事が「公選法違反の寄付」と議会追及知事「軽率だった」読売新聞長野版 2001.7.5田中知事が五月にプライベートで大鹿村を訪れ、国選択無形民俗文化財「大鹿歌舞伎」を見物した際、現金一万円を寄付していたことが四日の県議会総務警察委員会で明らかになった。公選法では、公職にある者の寄付を禁じており、知事は「大変軽率だった」と反省の意を示していた。 知事や県の説明によると、知事は主催者側から振る舞われた弁当などの代金支払いを断られたため、祭りの寄付を受け付ける場所に一万円を渡したという。別の委員会に出席していた知事は報道陣の質問に答え、「軽率だった。以後、気を付ける」と述べた。 委員会では県議から、「我々はふだんから最大限、金に気を使っている。知事として猛反省すべきだ」などと批判が相次いだ。 公選法一九九条では、「公職の候補者または公職の候補になろうとする者(公職にある者を含む)は寄付をしてはならない」と規定。県選管が作った公選法のガイドブックでも、違法行為の一例として「お祭りの寄付」が挙げられている。
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